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(3)その他の発電機 定格速度の125パーセント
(関連規則)
NK規則
2.4.7 過速度耐力
回転機は、つぎに規定する過速度試験を行い、2分間これに耐えなければならない。
発電機:タービンにより駆動されるもの:定格遠度の115%
内燃機関により駆動されるもの:定格速度の120%
その他のもの:定格速度の125%
電動機:分巻電動機:定格速度の125%
直巻電動機:定格速度の200%
複巻電動機:無負荷速度の125%
同期電動機:同期遠度の125%
誘導電動機:同期遠度の125%
(整流)
第193条 直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格のものにあっては定格電流の150パーセント以内、短時間定格のものにあっては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
193.1(整流)
(a)有害な火花については、JECに規定する火花程度を参考にして判定すること。
(絶縁抵抗)
第194条 発電機の絶縁抵抗は、次の算式を満足するものでなければならない。

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